遺品整理とひとくちにいっても、故人との関係や地理的距離など様々な要素によって状況は異なってきます。ここでは、よくある5つのシチュエーションにおける遺品整理を始める時期を参考として確認しましょう。
故人と一緒に実家・持ち家に住んでいた場合、賃貸や不動産の処理について考える必要がないため、遺品整理も自由なタイミングで始めることが出来ます。
故人が生前、遠方で身内と住んでおり葬儀や法要もその地で行う場合、各種祭儀やその打ち合わせで帰省する際に遺品整理を可能であれば手伝いましょう。
作業を他の遺族に押し付けたままでいると、遺族間で相続等の話し合いの際に関係がごたつく可能性もあります。それを避けるためにも、ひとりひとりの負担を分散させておいたほうがよいです。
故人が孤独死だった場合、死後時間が経ってから発見された場合は業者の方へ特殊清掃を依頼する必要もあるかもしれません。
特に故人が生前に賃貸住宅住まいだった場合、清掃をしたうえで、家賃の負担を抑えるために遺品を早めに片づけ、部屋を引き払った方がよいでしょう。
例として、離婚した元夫が購入した家の遺品整理を元妻が行うという状況。
相続人である娘・もしくは息子が未成年であった時、状況にもよりますが元妻が法定代理人として遺品整理を行うことがあります。
この場合、遺品整理にかかる費用や遺品整理で見つかった資産の件などもあるため、代理人手続きをしっかりと済ませてから遺品整理に取り掛かったほうがよいでしょう。
ここでは実際にあった(テレビ番組で紹介された)遺品整理の事例をいくつか紹介します。
事例を見てもわかる通り、それぞれの家庭や仕事もあるため、どの方も自身で適切なタイミングを判断しています。
5LDKの実家。依頼の10年前に父親が亡くなり、家はそのままにしていた。その後、母親が亡くなり49日を終えてから10年間誰も住んでいなかった実家の遺品整理を開始したとのこと。
両親が早いうちに亡くなり、気持ちの整理がついてから遺品整理を行った女性。妹と作業を進めましたが、まとまった時間がとれず作業をスムーズに進めることが出来なかった結果、15年間を費やしたそうです。
女性とその姉妹は独立して家庭を持ち、親とは離れて住んでいました。整理を依頼する5年前に父が亡くなっており、その2年後には母親が老人ホームへ入居しました。
そこから3年間、家には誰も住んでいなかったとのこと。25年間住んだ家ですが、そのままにしておくわけにもいかず整理して売却すること決めました。
母親はご健在で老人ホームで暮らしているため、生前整理と呼べるでしょう。ただし母親が主導して行ったというよりは、娘姉妹(依頼主)が主体的に行った生前整理です。また、家にあるモノは家族で処分できる分量を超えていたため遺品整理代行サービスを利用したそうです。
遺品整理を始める時期は慣例や法律で決められていません。そのため、遺族の方々の判断で開始時期を決めることが出来ます。四十九日後に始める方が多いですが、それも必ずではありません。少しづつ遺品を整理しながら、気持ちの整理をつけるという方法もあります。
ただし、個人に関係する諸手続きや賃貸契約との兼ね合いで早めにお部屋・住居の片づけを済ませておいた方がいいことも。必要書類は早めに見つけ出して保管しておきましょう。