自動車とバイクは陸軍支局(運輸局)にて名義変更手続きを行います。ただし、原付の場合は市役所や町役場で手続きをします。
・故人の戸籍(除籍)謄本(死亡の記載があるもの)
・相続人全員が記載されている戸籍(除籍)謄本
・相続人全員分の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・名義取得者の印鑑証明書
・車検証
・車庫証明書
・名義取得者の住民表
・故人の戸籍謄本
・自動車検査証記入申請書
・名義取得者の認印
・軽自動車税申告書
・車検証
原付、軽二輪(126~250㏄)、重二輪によって必要書類が若干変わってきます。軽二輪の場合に必要な書類を以下に記載しておきます。
・軽自動車届出済証記入申請書
・軽自動車税申告書
・軽自動車届出済証
・ナンバープレート
・譲渡証明書
・自賠責保険証明書
・住民票
・印鑑
故人と同じ住所に居住している相続人が故人が利用していた車庫を用いる際は、車庫証明は必要ありません。
一方、相続人の住所が故人とは別である場合、車庫証明を取得する必要があります。車庫証明は管轄の警察署にて取得ができます。
また、ナンバープレートの管轄が変わる場合、新たなナンバープレートにする手続きも必要となってきます。
故人が所有していた車を使用する人がいない場合は、
・売却
・廃車
・譲渡
といった手続きを行う事になると思います。いずれの場合も名義を故人のままにしておくと手続きが行えないので名義変更は必須となります。
車の名義を変更してしまえば、売却、譲渡、廃車いずれも通常の場合の手続きと変わらないので難しいものではありません。
ここで、注意して欲しい事は、廃車にするには、
・一時抹消登録
・永久抹消登録
の2種類があるというところです。廃車にしようと考えている方はこの2つの方法のメリット・デメリットについて知っておくべきなので以下で解説しておきます。
一時抹消登録は、病気や長期の出張など何かしらの理由により一時的に車を使用しない場合に行う手続きです。
一時抹消登録を行った車はナンバープレートが返納され、使用することができなくなりますが、所定の手続きを行う事により再度登録を復活させる事ができます。また、この間は自動車税の支払いも免除されます。
一方、自動車税や自賠責の保険の還付を受け取ることができますが、自動車重量税の還付を受け取る事ができないというデメリットがあります。
・車検証
・一時抹消申請書
・印鑑証明書
・実印
・ナンバープレート
永久抹消登録は、車の解体を前提として行うものなので、再び車を使用することはできなくなります。なので、もうこの車は一生乗ることは無いという時に行うべきです。
永久抹消登録の場合、車検が一ヶ月以上残っている場合に自動車重量税の還付が受けられるというメリットがあります。
・車検証
・自動車リサイクル券記載の移動報告番号
・印鑑証明書
・実印
・マイナンバーカード(もしくは通知カード)
・永久抹消申請書
・ナンバープレート
・解体完了日記載の資料またはメモ
故人が所有していた車両は、法定相続人に相続されますが、その相続人は一人とは限りません。
一般的には話合いにより誰か一人に相続されるのですが、複数人に相続され、各々何%の権利を持つといった形で所有することも可能です。
・OCRシート
・共有相続する相続人の委任状
・被相続人、相続人の戸籍謄本
・車検証
・自動車税の申告書
・手数料納付書
・共有相続人全員の印鑑証明書
相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所にて「特別代理人」の選任手続きを行う必要が生じ、車両の相続手続きは複雑になってしまいます。この場合は、素直に業者などに依頼した方が良いかもしれません。
今回は故人の車を処分する際に必要であろう知識について解説していきました。故人から相続人へと名義変更する際に必要な書類には、見慣れないものもあり、自分には難しいなと感じる人もいると思います。
そんな方は遺品整理業者の代行サービスや行政書士に直接依頼するのも検討してみましょう。
業者に手続きを代行する場合でも、ある程度手続きについて知っていた方が話もスムーズに進むと思いますで是非ここで得た知識を役立てて下さいね!