故人の車は相続される財産であり、車を売却、廃車にする際には相続手続きを行わなければなりません。
相続手続き時に行う事は、故人から相続人への車の名義変更ですが、この手続きではいくつかの書類を要し、戸惑う事も多いと思います。
そこで、今回の記事では、遺品整理時の車両の名義変更車についての情報をまとめてみました。最低限ここに掲載されている情報だけでも抑えておけば車の相続に戸惑う事は無くなると思うので是非ご覧ください!
相続手続きは自分で行う他、行政書士や遺品整理業者へ手続き代行を依頼することも出来ます。
車両の相続手続きはすべて自分で行う事ができます。必要書類を準備して、お近くの陸軍支局にて名義変更手続きを行います。
必要な書類は普通車、軽自動車によって異なり、軽自動車の方がより簡単に手続きを行う事ができます。また、バイクの場合は通常の譲渡手続きと変わらないので、過去にバイクを譲ったことがある人ならば、それほど戸惑う事も無いと思います。
行政書士の中には遺品整理を専門に扱っている方もおり、車の相続手続き代行を手掛けていることもあります。
例えば、「サポートドア行政書士法人」では、車両の名義変更など遺産相続に必要な手続きをすべてまとめて代行していくれる「遺産相続すべておまかせパック」なるものを提供しており、その料金は、
すべておまかせパック:30万円~
平均依頼料金:60~80万円
となっています。こちらの行政書士法人では車両の相続手続きだけを個別に依頼するという事はできず、おまかせパックでの対応となるようです。
遺品整理業者の中には車の相続、廃車手続きを代行してくれるところがあります。例えば、遺品整理プログレスでは、オプションサービスの各種手続き代行の一環として車の相続手続きの代行を行っています。
ここではいくつかの遺品整理業者公式サイトでは、廃車手続き代行にかかる費用が紹介されています。是非サービス料金の目安にして下さい!
バイク:7,000円/1台
車:13,000円/1台
バイク:8,000円~
車:15,000円~
バイク:8,000円~
車:15,000円~
ここでは、自分で車両の相続手続きを行う方向けにその手順や注意点、必要な書類などを解説していきます!
故人の車の扱いには主に以下の3つがあります。いずれの場合も相続手続きは必要になってきます。
・相続して利用する
・廃車にする
・売却する
ちなみに、相続した車両は故人から相続人に名義を変更しなくても使用する分には問題ありません。
ただし、車両の売買や廃車手続きには名義の変更が必須となっています。いずれは売却や廃車にすることになるので、名義変更手続きは早急に行いましょう!
車のローンを完済していない場合、その車は所有権が留保されており、ローン会社に所有権がある状態になっています。故人が車の所有権を持っているという訳ではないので、相続の対象にはなりません。
また、ローンが残っている車を処分する場合、ローン会社から未払い分の料金を一括で請求されることになるので注意して下さい。一方、車を相続して継続的に使用するのであれば、そのローンを引き継いで支払う形になります。
故人の車に多額のローンが残っている場合、相続を放棄し、支払いを免れるという手もあるので、ローンを完済しているのかのチェックは忘れずにして下さい!
名義変更に必要な書類は車とバイクでは異なってきます。バイクの場合は相続だからといって特別な書類が必要であるという事はなく、通常の譲渡手続きと同じになります。
また、車の場合、普通車と軽自動車によってその必要書類が変わり、軽自動車の方がより簡便な手続きとなっています。
原付の場合は一度廃車手続きを行った後に新規登録という形で所有権を譲渡します。