・保険会社の請求書
・死亡診断書
・被保険者の住民票
・保険証券
・保険金受取人の本人確認書類
・保険金受取人の戸籍謄本
必要に応じて以下の書類も取りそろえる必要があります。
・事故状況報告書
・交通事故証明書
生命保険の受取人が指定されていない場合は、法定相続人(配偶者、子、直系の親族、兄弟・姉妹)に相続される事になります。
また、受取人に指定できる人は保険会社によって異なりますが、配偶者、もしくは2親等以内に制限している場合が多いようです。
生命保険金にも税金がかかります。被保険者、契約者、保険金受取人の関係に応じて以下のそれぞれの税金が課されます。
・相続税
・贈与税
・所得税
*用語解説
被保険者:死亡保険では被保険者の死亡により保険金が支払われる
契約者:保険料を支払う人
受取人:保険金を受け取る人
夫を被保険者として、具体例を見ていきましょう。
契約者と受取人を妻に設定している場合は、死亡保険は一時所得もしくは雑所得として計上され、所得税が課されます。
一時所得(保険金の一括支給)の場合、50万円の控除枠があり、課税対象額は以下のように計算されます。
(保険金総額 - 支払った保険料 - 控除50万円)/ 2
一方、分割支給(年金受領)の場合は雑所得扱いとなり、「その年に受け取った保険金」から「その金額に対する払い込み保険料」を引いた金額に対して所得税がかかってきます。
契約者を夫、保険金受取人が妻といった場合は相続税が課税されます。この場合のように、死亡保険の受取人が契約者の法定相続人である場合は、以下の金額が控除されます。
500万円 × 法定相続人の人数
もちろんこれは相続税の基礎控除枠とは別です。受取人が契約者の法定相続人で無い場合はこちらの控除は対象外となります。
契約者が妻、受取人が子供の場合は贈与税が課税されます。贈与税には110万えんの基礎控除があります。
所得税:被保険者 ≠ 契約者 かつ契約者自身が保険金を受け取る
相続税:被保険者 = 契約者 の場合
贈与税:被保険者 ≠ 契約者 かつ契約者以外の人に保険金を贈与
所得税、相続税、贈与税の中で圧倒的に相続税の方が課税控除額が大きいのでお得です。なので、保険契約時は相続という形で保険金を受け取れるようにした方が良いでしょう。
例えば、妻を被保険者にする場合、支払いの口座を統一したいという理由から夫を契約者とすると、相続税の対象とはならないので損をしています。この場合は、妻を契約者とすべきです。つまり、契約者と被保険者は一緒にした方がお得になるという事になりますね!
生命保険は被保険者の死亡により保険金が支払われますが、保険料を納める契約者が亡くなった場合はその保険契約はどうなるのでしょうか?
契約者=被保険者と契約者≠被保険者の2パターンについて解説します。
この場合は先ほど紹介したように、被保険者の死亡により契約は終了し、保険金が保険金受取人に支払われます。また、この時にかかる税金は相続税となります。
この場合は保険契約は相続の対象で、契約者の法定相続人の共有財産となり、保険契約はそのまま継続的に利用できます。
ただし、継続手続きを行う際は、相続人から代表一人を選出して行うことになります(かんぽ生命ホームページQ&A参照)。
相続した保険契約を解約し、解約返戻金を受け取る事もできますが、この返戻金に対して相続税の控除制度は適用できないので注意して下さい。
*解約返戻金:保険契約を満期を待たずして途中解約することで返還されるお金の事。